利用規約

IORI STAYではすべてのお客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき、下記の利用規約をお守りいただくようお願い申し上げます。この規約をお守りいただけないときは、宿泊約款第5条及び7条により宿泊のご予約・ご継続をお断りさせて頂きます。

  1. 当施設内は「火気厳禁」となっております。以下の行為をお断りさせていただきます。火気使用が発覚した場合には、5万円以下の罰則が適用される可能性がございます。お客様の安全、文化遺産である古い町並み、国の重要文化財である屋台を守るためですので、ご理解願います。
    1. 施設内での喫煙
    2. カセットコンロのご利用
    3. BBQ
    4. 花火
  2. 当施設は閑静な住宅街に位置しております。パーティーやイベントなどでの利用はお断りさせていただいております。また、施設内及び周辺での放歌及び大声を上げるなどの喧騒な行為は、近隣にお住まいの皆様のご迷惑になりますので、ご遠慮ください。
  3. 当施設内に次のようなものをお持込みにならないでください。
    1. 動物、鳥等のペット類全般
    2. 著しく悪臭・異臭を発生するもの
    3. 火薬・揮発油など発火または引火性のもの
    4. 常識的な大きさ、量を超えている物品
    5. 法令により所持を禁じられている銃砲・刀剣類、覚醒剤・麻薬類等の薬品類
  4. 賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動をお断りさせていただきます。
  5. 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等をお断りさせていただきます。
  6. 当施設内の諸設備・諸物品を従業員の許可無く他の場所へ移動、加工、持ち出したりなさらないでください。
  7. 不可抗力以外の事由により建造物・家具・備品その他の物品を損傷・紛失された場合には、相当額を弁償していただく可能性がございます。
  8. 当施設を従業員の許可なしに宿泊以外の目的(原則、販売プランに準じる)でご使用なさらないでください。
  9. 当施設内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入りなさらないでください。
  10. 泥酔者等で、近隣住民に迷惑を及ぼすと認められる場合、あるいは病人負傷者で、適当な保護者の付き添いのない方の宿泊のご利用はお断りさせていただきます。
  11. 未成者のみでのご利用は以下の条件がございます。以下を満たさない場合はお断りさせていただきます。
    1. 保護者の同意書の事前提示
    2. 保護者の免許証又はパスポートの事前提示
    3. 宿泊料金の保護者のクレジットカードでの決済
  12. 当施設の許可なく宿泊者以外の外来客を施設内に引き入れないようお願いたします。

宿泊約款

適用範囲
第1条

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次の①から➂に該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 当施設の定める利用規約を遵守しないとき。
  10. その他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権
第6条

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、以下に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります
    1. 宿泊予約が宿泊予定日の3日以前に解除された場合、宿泊料金の0%。
    2. 宿泊予約が宿泊予定日の3日以内に解除された場合、宿泊者お1人様につき宿泊料金の100%。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権
第7条

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次の①から➂に該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
    8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    9. 当施設の定める利用規約を遵守しないとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録
第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設でチェックイン時において、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号、メールアドレス及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間
第9条
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

利用規約の遵守
第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

料金の支払い
第11条

  1. 宿泊料金の内訳及び5歳以下のお子様のご利用については、以下のとおりとします。
    1. 宿泊料金 ・追加料金 ・税金 ・サービス料(施設等による)
    2. 5歳以下のお子様は布団・朝食・アメニティ等なしの場合、無料でご利用いただけます。通常のご利用の際は大人料金として大人の人数に含まれます。各施設におけるお子様の無料でのご利用可能人数は以下の通りです。
      IORI TENMAN:   1名まで
      IORI TAKAYAMA:   2名まで
      IORI SHIROYAMA:   1名まで
      IORI MIYAGAWA:   1名まで
      IORI URAMACHI: 1名まで
      IORI KAWANAKA:   2名まで
      IORI ICHINOMACHI: 2名まで
      IORI SETOGAWA:     2名まで
      IORI 0510: 2名まで
  2. 宿泊料金等の支払は、指定日までに申込金(宿泊料金相当)を当施設指定銀行口座へ入金(振込み)又はクレジットカード決済等振り込みに代わりうる方法によります。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任
第12条

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い
第14条

  1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
  2. 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、所有者が廃棄したものとして処分いたします。但し、当施設の判断で一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けるなどの措置を行うことがあります。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任
第16条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第17条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

 

客室への入室
第18条
当館は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

  1. 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
  2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
  3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
  4. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
  5. 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき

管轄及び準拠法
第19条
本約款に関して生じる一切の紛争については、日本の法令に従い解決されるものとします。